四街道市議会 2023-03-24 03月24日-06号
初めに、議案第2号 四街道市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、市で定める条例と個人情報保護法との関連について詳細な説明をとの質疑に対し、現在本市では四街道市個人情報保護条例に基づき個人情報保護制度を運用していますが、法改正に伴い、今後条例は廃止し、個人情報保護法の適用の下、制度を運用していくこととなります。
初めに、議案第2号 四街道市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、市で定める条例と個人情報保護法との関連について詳細な説明をとの質疑に対し、現在本市では四街道市個人情報保護条例に基づき個人情報保護制度を運用していますが、法改正に伴い、今後条例は廃止し、個人情報保護法の適用の下、制度を運用していくこととなります。
先ほどご答弁させていただいたのは、国の法律のほうで個人情報保護法、こちらのほうでこの目的を記載しているということで、私どもが今回制定するものについては施行条例でございますので、国の法律を施行するためにつくった条例ですので、私どもの条例のほうには入っていないということでございます。 以上です。 ○清宮一義議長 阿部百合子さん。
次に、発議案第8号館山市議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてですが、個人情報保護法の改正により、令和5年4月から地方議会は改正法の対象から外れることとなりましたが、引き続き議会が保有する個人情報の適正な取扱い、個人の権利利益を保護することを目的として、館山市議会の個人情報の保護に関する条例を新たに制定しようとするものです。
今回個人情報の保護に関する法律が施行されるに当たり、施行条例が制定されるが、今までの印西市個人情報保護条例との主な相違点はとの質疑に対し、市民への影響という観点では、改正個人情報保護法においても個人情報の適正な取扱いに関する事項を定めており、個人の権利、利益を保護することを目的とする点については変更がないため、市民への影響はない。
議案第1号、我孫子市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、 議案第2号、我孫子市個人情報保護法施行条例の制定について、 議案第3号、我孫子市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例の制定について、 議案第4号、我孫子市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について、 議案第11号、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び千葉県市町村総合事務組合規約
これらの特徴を持つ条例では、全国にデータを流通させることができないので、政府はこれらの条例を変えさせるために、国が市町村に個人情報保護法の条例改定を求めてきているものです。匿名加工した個人情報を買った業者は、自由に使えるようになると聞き、個人情報の漏えいを心配しています。 ①、四街道市個人情報保護条例の改正状況と概要をお聞きします。
デジタル関連法の中の重要な柱の一つが、個人情報保護法の改定です。自治体の個人情報保護条例でそれぞれ設けてきた個人情報保護の規制が、データ流通の支障となるとして改定された個人情報保護法の全国的な共通ルールの下に、一元化をするとしました。 国は、自治体に2023年4月の改定法施行に間に合うよう、条例の改定を求めているわけですが、この制度改定の目的については、どのように考えていますか。
議案第2号は、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、その施行に関し必要な事項を定めるため、我孫子市個人情報保護法施行条例を制定するものです。
〔執行部退席〕 ──────────────────────── (3)新個人情報保護法施行に伴う議会の個人情報保護の対応について ○議長(石井志郎君) 最後に、協議事項(3)新個人情報保護法施行に伴う議会の個人情報保護の対応についてを議題とします。 それでは、事務局から説明願います。事務局長、重城 祐君。
議会の個人情報保護の対応については、個人情報保護法の改正により、令和5年4月から議会の個人情報保護に関する条例の制定が必要となります。御協議、よろしくお願いいたしまして、以上で挨拶とします。 よろしくお願いいたします。 ○委員長(平野明彦君) ありがとうございます。
プライバシーの保護については、個人情報の取扱いは、あらかじめ本人の同意を得ることが原則ですが、2015年には個人情報保護法改正を行い、特定の個人を容易に識別することができないものに加工しているとして、本人の同意を得ず、販売を含んだ外部提供ができる制度に変えられてきています。対象は、横田基地騒音訴訟の原告情報や、国立大学の授業料減免、住宅金融支援機構などの広範囲にわたります。
本議案は、令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」第50条及び附則第2条の規定により、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が廃止され、国の行政機関と独立行政法人等に係る個人情報保護制度が、「個人情報の保護に関する法律」、いわゆる「個人情報保護法」に統合され、その統合される期日が本年
現段階は、このとおり、国のほうの個人情報保護法の法律が一本化され、国だけが一本化されておりますが、今後、これは、市町村、地方公共団体のほうももちろんこの法律が一本化になるという方向で進んでおります。 国のこの個人情報保護法で、一本の法律で全て統一されるといったような方向に、今、進んでいるところでございます。 ○委員長(山田重雄君) ほかに御質疑はありませんか。平野明彦委員。
自治体が自主的処理していた自治事務が、改定個人情報保護法という一般法による規律を受ける法定の自治事務となってしまい、国が関与する余地が非常に生まれてくるわけですね。 個人情報を自治体で手直ししようと思えば、やはり個人情報委員会、国のここに届け出なければならないと。細かく読みました。そうしたら、そういうふうになっているんです。
まずは、令和3年5月に成立したデジタル社会形成整備法に基づき改正された個人情報保護法につきましては、まさに個人の権利利益の保護と個人情報の有用性とのバランスを図るものとして、公布の日から2年以内の施行となっております。 現在、個人情報制度は、大きく分けて公的分野と民間分野に分かれており、それぞれの法律が異なることから、広域的な連携や利活用が困難な状況となっております。
その中では「個人情報保護の分野については、地方公共団体が国に先駆けて条例を制定してきた歴史があり、これを尊重して国と地方公共団体の分権的な個人情報保護システムが構築されてきたところ、整備法案第50条及び第51条関係(個人情報保護法改正)により、地方公共団体の個人情報保護も含めルールの一本化が原則とされ、条例制定の範囲が極めて限定されるとともに、条例を定めた際には届け出なければならない体制へとドラスティック
本来、新型コロナウイルスに感染したという情報は、個人情報保護法上、要配慮個人情報に当たり、本人に対する不当な差別、偏見、その他の不利益が生じないようその取扱いには特に配慮する必要があり、取得、利用、提供をする場合には、一部の例外を除きますが、署名による本人の同意を得る必要がございます。
近年は個人情報保護法により十分な情報が提供されず、思うような活動ができないといった悩みを抱える民生委員の方もいると伺います。私も先日ベテランの民生委員の方から地区の高齢者が柏市の緊急通報システムを設置したにもかかわらず、全く知らせを受けなかった。
それに当たりまして、個人情報の関係につきましては、その導入に当たって、国が示しているガイドラインも個人情報保護法の内容を加味して作られたものになりますので、その辺のセキュリティ対策というのは十分図っての導入をしていくことになります。 以上です。